アプリの使用許諾を読むと得をする?例によって「Mac
Trouble Hunter」(http://f38.aaa.livedoor.jp/%7Elovemac/)の掲示板での話。
Trouble Hunter BBS「フォトショップ6.0が…」 http://f38.aaa.livedoor.jp/~lovemac/trouble/pforum.php?mode=all&num=2877 を読んで、コメントしようと思ったのですが、元発言が削除されているので内容が噛み合わない可能性もあり、こちらで書いちゃいます。 あ、「そんなこと、誰でも知ってるよ!」ということでしたら勘弁。 #いきなり余談ですが、こういうときは「元発言を消さないでー(;_;)」と思いますね。 #読んだ人は、なにがマズかったのかもわからなくなっちゃう…… #でも、投稿者としては「しまった〜」という気持ちなのだろうから、しょうがないですかね。 上記での話題は、多分、1台目のデスクトップマシンから2台目のデスクトップマシンへアプリをコピーしようと言う話なのでしょうね。これは確かにマズイですよね。 いったんインストールしたものをほかのPCにコピーするのは、使用許諾の面からマズイのはもちろん、安定動作のためにもオススメできませんが、じゃ、2台目にインストールするのはどうなの? というと、「コピー」と「2台めへのインストール」は、許諾がらみの部分では事情が違うことがあります。これ、お得な内容も含まれています。 #使用許諾なんかどっか行った? ソフトによってはWeb上でも見ることができます。 #みなさま、一度、メーカーのサイトででも探して読んでみてください。 #わたし、これで、つい先日、不確実な古い知識を改めることができました。 たとえば、今回のケースのAdobeだと、ここから探せます。 http://www.adobe.co.jp/store/eula.html #掲示板で話題の6.0の使用許諾はWeb上にないのですが、7.0とCSの許諾がWeb上で見られます #ただ、6.0は、内容が異なる可能性があります。6.0ユーザーの方はご自分のお手元の使用許諾をご確認ください。 上記のAdobeのページ、一見、英語の使用許諾ドキュメントしかないようにも見えますが、あわてない。ちゃんとPDF内には日本語の使用許諾もあります。 例えばPhotoshop 7.0の「エンドユーザ使用許諾契約書」(PDFのp51。日本語版の1ページめ)では、最初の方の「1.定義」にこんな記述があります。 >「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンスにおいて >別途指定された場合を除き、1とします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは >類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を >出力する1つの中央演算処理装置を指します。 これ、ふつうに言えば、「1台のパソコンでだけ使ってね」ということですね。デュアルCPUなんてもんが出てきて、「1台のCPU」とは言えなくなったんでしょうね。ま、ここまでは当然誰でも知ってる(と思いたい)。 ところが、「2.ソフトウェアのライセンス」に進み、次のページまで読むと「あらっ?」という話も出てくるんです。 実は、私もつい先日まで風説だと思っていてちゃんと認識していませんでした(大汗) 意外に柔軟な運用ができるんです。解釈の問題なのかと思っていたら、明文化されてるんだもんなあ。びっくり。ネットブートや複数台オーナーが一般化して、いろいろ微調整が計られてるんでしょうね。 ぜひ一度、実際に読んでみて欲しいのと誤解が広がって欲しくないので、具体的な内容は述べません(上記で、見当はつく人が多いと思うけどさっ)。 読んでみて〜。 Posted: 日 - 5月 1, 2005 at 12:36 午後 |
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